建設業許可について

建設業許可には「国土交通大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。2つ以上の都道府県に営業所(建設工事の請負契約を締結する事務所)がある場合には「国土交通大臣許可」、1つの都道府県内のみに営業所がある場合は、その都道府県の「知事許可」となります。

また、「一般建設業」と「特定建設業」の区分もあり、元請として4,500万円(税込)以上(建築一式工事は7,000万円以上)の工事を下請に出す場合には「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」です。
「特定建設業」は下請負人を保護する目的で設けられているものであり、許可取得にあたっては専任技術者や、財産的基礎の要件が厳しく問われます。特定建設業の要件は次のとおりです。

  1. 資本金が2,000万円以上
  2. 自己資本が4,000万円以上
  3. 流動比率が75%以上
  4. 欠損比率が20%以上

直近の確定した貸借対照表において、上記すべての事項に該当していることが必要です。

なお、建設業許可の有効期限は5年間です。更新は期間満了する日の30日前までに手続きが必要となります。
当事務所では、建設業許可の更新の時期が近づいてきたお客様にはあらかじめご連絡をしております。
更新時期を逃すことがないよう細心の注意を払っておりますので、ご安心してお任せいただければと思います。

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