建設業許可の取得のためには次の要件が必要となります。それぞれの要件についてご説明します。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 営業所ごとに専任技術者が常勤でいること
- 財産的要件を満たしていること
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業許可を受けようとする会社の中で営業取引上対外的に責任を有する地位(法人取締役・個人事業主)にある方を指します。経営業務の管理責任者は常勤性があり、建設業に関して5年以上の経営経験(5年分の確定申告書等)を有していること等が要件となります。また、法人では取締役以上でなければなりません。
専任技術者とは
一般建設業の場合、許可を取得しようとする建設業の業種に合った資格(施工管理技士、建築士、電気工事士等)を持っている方、もしくは工事に携わった経験が10年以上ある方のことを指します。特定建設業の場合、原則1級国家資格を持っていることが必要です。
財産的要件とは
決算書の純資産合計が500万円以上あること、もしくは500万円以上の資金調達能力(銀行等の残高証明書)があることを証明することが求められます。特定建設業の場合にはさらに自己資本、資本金、流動比率、欠損比率に要件が求められています。
当事務所ではそれぞれの要件について、ご不明の点などがあれば丁寧にご説明させていただいております。