当事務所は群馬県知事(4)第6628号の許可を持ち、不動産の仲介を行っております。
当事務所の特徴
当事務所は主に不動産の「売買仲介」に特化したサービスをご提供しております。40年以上にわたる経験から、売り手と買い手の間に立ち、物件探しや売買手続き、契約等をサポートいたします。
不動産取引においては、不動産の専門知識を問われる場面や面倒な手続きを経なければいけない場面が多々あります。当事務所ではこういった煩雑なお手続きをお客様に代わって行っております。
また、行政書士業も兼務しているため、相続の場面などで不動産を売却するケースなどでは、売却だけでなく遺産分割協議書等の作成などきめ細やかなサービスをご提供します。その他、司法書士などの他士業との連携実績も数多く、登記などの煩雑な手続きを気にすることもありません。
宅建士3名がいる不動産のスペシャリスト
不動産仲介業は誰でも営むことができる業務ではなく、「宅地建物取引士」の免許が必須です。不動産契約の重要事項について書かれた「重要事項説明書」の説明、記名押印、契約書への記名押印は必ず宅地建物取引士が行うことが法律で定められています。
当事務所に依頼するメリット
当事務所に依頼することで、邑楽館林地区に遍在する物件の適正な売買価格を知ることができます。お客様の条件にあった物件を紹介し、トラブルを未然に防止することに努めております。
なお、電話でのご相談は無料で行っており、物件の売買が成立した場合にのみ、その報酬として仲介手数料を頂いております。
主な業務
査定
周辺地域の相場などを調査して、いくらで売るのが適正か、その価格を算出します。売却の場合の適正価格とは、その土地・建物がおおよそ数カ月程度で売却できる価格となります。
媒介契約
不動産の売買の仲立ちを不動産仲介業者に依頼する契約のことです。「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。
物件案内
物件を検討しているお客様に対してご希望に沿った物件を紹介し、物件や周辺環境について説明します。
売買条件の交渉
売主・買主の間に立って、売買金額や引き渡しの時期、支払い方法などの条件を調整します。
契約
不動産の契約は、重要事項の説明を行い、契約内容を記した書類に双方が署名捺印することで成立します。
不動産の引渡し
不動産の所有権を売主から買主に移すことです。具体的には各種登記の実行、登記済証の交付などが挙げられます。
不動産売却および購入時の仲介手数料
「(成約価格×3%+6万円)+消費税」が上限額
※成約価格が400万円を超える場合
売買の仲介の場合、契約時と引渡時に半金ずつ頂戴いたします。契約が成立しなければ仲介手数料は頂きません。