建設業関連許可申請

当事務所は50年以上にわたる経験から、地元に密着した建設業許認可のスペシャリストとして、数多くの案件を取り扱ってまいりました。関連先企業様も200社以上と邑楽・館林地域でトップクラスの実績があると自負しております。
初めての建設業許可申請でお困りの方、お急ぎで許可を受けたい方、他の行政書士事務所では断られてしまったような難しい案件を抱えた方など、ご安心して当事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、丁寧かつ迅速にご対応いたします。

建設業関連許可申請

建設業許認可

建設業の各業種は、土木一式、建設一式等の29業種に細分化されています。
業種ごとに1件あたり500万円(税込)以上の建設工事(建築一式工事については1,500万円以上もしくは木造住宅で延べ面積150㎡以上)を請け負う場合に「建設業許可」が必要となります。
建設業許可の要件は次のとおりです。

  1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
  2. 営業所ごとに専任技術者が常勤でいること
  3. 財産的要件を満たしていること

詳しい内容などについては面談にてご相談いたします。

経営事項審査(経営規模等評価申請)

「経営事項審査(経審)」は、建設業許可を受けた建設業者が公共工事の入札に参加する際に必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査は、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に受けなければなりません。そのため、毎年度継続して審査を受ける必要があります。
当事務所では、事前に経審の総合評定値(P点)のシミュレーションを行い、お客様にご提示します。そしてこのシミュレーションを基にお客様の現状を分析した上で、改善点をご相談させていただきます。

決算変更届

建設業許可を取得した建設業者は、毎事業年度経過後4ヶ月以内に決算変更届を提出する義務があります。
また、商号・営業所・資本金額・役員・支配人・令3使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者について変更事項があった場合も、速やかに変更届出書を提出する必要があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

2019年4月から建設キャリアアップシステム(CCUS)の運用が開始されました。建設キャリアアップシステムは、技能者の就業実績や資格を登録するシステムで、国土交通省が主導となり構築されたものです。
国土交通省は、2023年以降、民間工事を含めた全ての工事現場での建設キャリアアップシステムの利用を目指す計画を打ち出しています。今後は建設キャリアアップシステムの導入が公共工事及び建設業許可において必須となることが予想できますので、早期の登録が望ましいと考えられます。
当事務所では建設キャリアアップシステムへの新規登録代行をはじめ、登録後の運用サポート、その他の助言や相談等も行っております。
なお、当事務所は邑楽・館林地域唯一のCCUS登録行政書士として、建設キャリアアップシステムのホームページ名簿に掲載されております。